近年、インターネットを通じて商品を購入する消費者が増えており、企業から個人に至るまでネットショップ・ECサイトへの注目が高まっています。
そのため、店舗で直接購入してもらうことが一般的であった食品業界や農業業界でも
「うちのお店で人気のあるスイーツを全国に届けたい!」
「自分の家で作っている漬物やジャムをたくさんの人に紹介したい!」
と、ネットショップ・ECサイトに挑戦される方が増えてきています。
ただ食品を取り扱うネットショップを開業する場合には、雑貨やアクセサリーなどの販売と比べて、取らなければならない許可が多いということはご存知でしょうか?
この記事ではネットで食品を販売する場合に必要な許可や、実際に開業した後にネットショップ運営を成功させる方法を解説していきます。
食品業界の現状
コロナ禍で食品業界は大打撃を受けています。
倒産や事業縮小が相次ぎ、外食産業が冬の時代を迎えている中、一方でその売上を大幅に伸ばしているのが配食事業です。
日本経済新聞によれば、Uberの料理宅配サービスを含む配達部門の売上高は13億5600ドルと3.2倍に伸びていたとのことでした。
少なくとも現状において、食品業界は、店内飲食ではなくテイクアウトやデリバリー、そしてネットショップといった形で利益を上げていくほかに無くなっています。
コロナの影響を除いても、テイクアウトやネットショップの導入を積極的に行いたい理由があります。
何故なら、店内での提供だけでは店に訪れる顧客にしか販売機会がありませんが、特にネットショップであれば全国単位で販路を広げられるからです。
また、ユーザー側としても、
「距離的に行くことを諦めていた店の料理を楽しめる」
「料理を作ったり片づけたりする時間が省ける」
といった理由で持ち帰りや通販に対して好意的な印象を抱いているため、とりわけ現在は食品を販売するネットショップが受け入れられやすい土壌が整っています。
売上の補填だけでなく、その上限を拡大するという意味でも、ネットショップの開業という選択肢は前向きに検討すべきでしょう。
食品を取り扱うネットショップ開業に必要な許可・資格
ネットショップで食品を取り扱おうと考えたとき、既に飲食店を経営している場合でも「食品衛生法に基づく営業許可」や「食品衛生責任者の資格」を改めて取らなければならないことがあります。
また、輸入した食品を扱うなら更に、食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出」が必要です。
必要な資格は条例等によって異なってくるため、開業しようと考えている場合は、必ず事前に各都道府県ごとの条例を確認し、管轄の保健所に問い合わせるようにしましょう。
ここでは、ネットショップで食品を販売するために必要な許可や資格について解説していきます。
開業にあたっての心構え
まず一番大切なものは「まあ大丈夫だろう」で済ませてしまわない心構えです。
法律は専門家で無ければ解釈が難しいものであり、自己判断で進めた結果知らずに違反していた…という危険性は十分あります。
法律と向き合う時に大切なのは、調べた上で確認することです。
売りたい商品に必要な手続きが無いか、法律に違反していないかを常に意識し、少しでも怪しい点があればすぐに保健所等に相談をするようにしましょう。
飲食店営業許可証
「飲食店営業許可証」は、文字通り飲食店を開業するために必要な許可です。
既に店舗を持っている事業者がネットショップを開店するという場合は改めてこれを取る必要はありません。
ただし飲食店営業許可証によって可能になるのは店内飲食、そして調理後すぐ口に入ることが想定されているテイクアウトと配達までです。
通販で食品を販売する場合はまた別の許可が必要になってきますので注意しましょう。
ネットショップで初めて食品を取り扱うという場合はここから取得する必要があります。
申請してすぐ取れるわけではなく、店舗や商品の保管場所を検査した後の交付になるため、早めに相談しておくに越したことはありません。
その際は必ず保健所に自分がどのような商品を、どのような形態で販売したいのか明確に説明できるよう準備を整えておきましょう。
食品衛生法に基づく営業許可
食品を安全に食べられるようにするためのルールや規制を定めているのが「食品衛生法」です。
こちらも既に飲食店を営業している場合は取得済みの資格になるかと思われます。
しかし、ネットショップで商品を販売するとなると、既得の許可だけでは不十分な場合があります。
何故なら店内で調理して提供することと商品として製造すること、そしてそれを保管し輸送することではそれぞれ違う注意や具体的な設備が必要になるからです。
では一体どういったケースで改めて許可が必要になるのでしょうか。
「食品衛生法に基づく営業許可」が必要な業種
以下URLに記載されてます、34個が食品衛生法に基づく営業許可が必要になる業種です。
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/kikan/masuda_hoken/syoku/shokuhinkyoka-masuda.data/nagare2.pdf
しかし取り扱っている商品がどこに含まれるかを自分で判断するのは危険ですので、必ず管轄の保健所に許可が必要かどうかを相談しましょう。
ネットショップ営業でこの許可が必要になるのは「販売する食品を手作りする」場合です。
例えば以下のようなケースでは許可は必要ありません。
・仕入れた箱や缶、袋入りの飲食物をそのまま販売する場合
・農産物や水産物を販売する場合
しかし、仕入れた商品であっても、小分けしたり詰め直したりする場合は製造業の許可が必要になることがあります。
また都道府県の条例によっても許可が必要かどうかが変わってきますので、必ず管轄の保健所に相談しましょう。
申請には手数料が必要になります。
「食品衛生法に基づく営業許可」を申請する際の流れ
「食品衛生法に基づく営業許可」の申請は、以下のような流れで行われます。
1.事前相談
施設の図面などを持参の上で、必ず保健所に事前相談をします。
図面の時点で修正しなければならない点が見つかる場合もありますので、着工前に行いましょう。
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合は水質検査が必要になります。
2.営業許可申請(書類の提出)
施設完成予定の10日ほど前に、下記の必要書類を保健所に提出します。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(2通)
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
・食品衛生責任者手帳等、食品衛生責任者の資格を証明するもの
このとき施設検査に関する打ち合わせも同時に行い、日程等を決めておきます。
3.施設の確認検査
申請通りの施設が作られているか、基準にきちんと合っているかなどを保健所の担当者が確認します。
検査の際は営業者の立ち会いが必要です。
検査の結果が合格であれば「営業許可書交付予定日のお知らせ」を交付してもらえます。
4.許可証の交付
許可証の交付予定日になったら「営業許可書交付予定日のお知らせ」予定日のお知らせと認印を持参し、保健所で営業許可書の交付を受けることが出来ます。
5.営業開始
ここまで完了すればいよいよ営業が開始できます。
施設内には「食品衛生責任者」の名札(幅10cm以上×高さ20cm以上)を掲示しておかなければいけませんので、忘れないようにしましょう。
これが施設についての申請の流れです。
次は、必ず必要になる人的要因「食品衛生責任者」についての開設を行います。
食品衛生責任者の資格
「食品衛生責任者」とは、食中毒や食品衛生法違反が起こらないように管理運営を行う責任を持っている者です。
営業許可を受ける施設ごとに最低でも1名が居なければなりません。
ネットショップで食品を取り扱うならまず必要だと考えていいでしょう。
食品衛生責任者の資格を取るには講習を受講する必要があります。
この講習会は各都道府県にある食品衛生協会が定期的に開催しており、受けるためには事前予約が必要ですので早めに申し込むようにしましょう。
当日は1日講習を受けてテストを受ければ修了証書を貰うことが出来ます。
また、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士などの資格を持っていれば、この講習を受けずに食品衛生者になることが可能です。
名前のよく似た資格として「食品衛生””管理””者」というものがあります。
こちらは乳製品・食品添加物・食肉製品・食用油脂など、特定の食品を製造する施設に1名必要になるもので、この食品衛生管理者は食品衛生責任者を兼任することが出来ます。
食品等輸入届出
仕入れた飲食物をそのまま販売する時や農産物や水産物を販売する時は許可が必要ないと説明しましたが、しかしそれが海外から輸入したものであった場合は許可が必要になります。
そこで必要になる届け出が「食品等輸入届出」です。
さらに輸入するものが精肉や食肉加工品であった場合は家畜伝染病予防法に基づく「検疫証明書」が必要になるなど大幅に手続きが変わってきますので、輸入品を取り扱うならば更に綿密に確認を行いながら進めるようにしましょう。
食品をネットショップで販売するにあたっての注意点
食品をネットショップで販売する場合、まず販売することそのものについて、いくつか注意しなければならない点があります。
その中の一つが「衛生管理」です。
特に手作りの食品を販売する場合は、作ってから届くまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
何よりもまず、お客様の手元に安全なものを届けるという意識を最重視しましょう。
次に気をつけることが「食品表示」。そして「特定商取引法に基づく表示」です。
この項目では、この2つについて詳しく説明していきます。
食品表示
食品を販売する場合は、その食品に何が含まれているか、どれくらいの期間安全に食べられるのか…といった情報を、あらかじめ記載しておく必要があります。
食品に表示しなければならない基本事項は以下の6つです。
・名称
・原材料名
・内容量
・消費期限または賞味期限
・保存方法
・製造者等の名称及び住所
これに加えて、各法律に基づいた記載を行い食品表示を作っていきます。
法律によっては逆に書いてはいけないことが指定されている場合もあります。
食品表示法
食品表示はかつて「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3つの法に基づいて行われていました。
しかし2015年にそれらを一括にまとめた上で改めて表示のルールを制定する「食品表示法」が定められ、現在はこちらに基づいて食品表示が行われています。
また、加工食品の場合は、食品表示法に基づいて以下の内容も記載しなければなりません。
・安全性に関する義務表示
(上記の消費期限や保存方法に加えて、アレルギー表示が必要)
・栄養成分表示
(カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つ)
加工食品であっても、以下に該当する場合には表示義務はありません。
・容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下の製品
・酒類
・栄養の供給源としての役割の程度が小さいもの
・極めて短い期間で原材料が変更になるもの
また、消費税法第9条第1項にで規定されている課税売上額が1000万円以下の事業者、または、中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者であれば、加工食品であっても栄養成分表示を省略できます。
景品表示法・健康増進法
景品表示法第5条では「不当な表示」が禁止されています。
不当表示に該当するのは以下の3つです。
1.優良誤認表示
「国産の原料を使用」と言いながら実際は国産原料は微量しか使われていない…というような、原材料や原産地を誤認させるような表示を指します。
2.有利誤認表示
「今なら半額!」と書きながら実際は5割の価格では販売していない、セール中と謳いながら値下げ後として本来の価格を表示する…といった行為が該当します。
3.その他誤認される恐れのある表示
これらに違反している具体例については、消費者庁のHPに「景品表示法における違反事例集」として掲載されていますので、一度目を通しておくと良いかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/
健康増進法は、特に健康食品を販売する場合に気をつけたい法律です。
健康増進法第65条第1項には、健康の保持増進の効果について著しく事実に相違する・又は人を誤認させる表示をしてはならないと定められています。
「健康の保持増進の効果」とは、例えば特定の病気が治る、体力や免疫といった身体の組織機能が増進される、美容に効果がある…といったものを指します。
簡単に言えば、医学的・科学的に根拠のない記載をしてはいけないという決まり事です。
表示内容によっては薬機法や景品表示法上も問題になる場合がありますので、十分に注意しましょう。
米トレーサビリティ法
“お米、また餅や酒といった米を加工した食品で問題が発生した際、流通ルートを速やかに特定するために定められた法律です。
こういった商品の販売や輸入、製造等を行う場合は、以下の義務が課せられます。
・取引、商品の事業者間の移動、廃棄などの記録を作成・保存
・事業者間および一般消費者への、米の産地情報の伝達
詳しくは農林水産省のホームページに記載されています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/
都道府県ごとの消費生活条例
各都道府県ごとに、法律で定められていないものについても表示の基準を定めている場合があります。
例えば東京都では「調理冷凍食品」「かまぼこ類」「はちみつ類」「カット野菜及びカットフルーツ」にそれぞれ独自の記載事項を制定しています。
商品の販売を始める前に、それぞれの県の条例にも違反していないかを確認しておきましょう。
特定商取引法に基づく表示
通販サイトを利用している時に「特定商取引法に基づく表記」という文字をたびたび目にしたことがあるはずです。
実は、取り扱う商品が何があっても、インターネットを通じて商品を販売する場合は、この特定商取引法という法律に従って表記をしなければならないと定められているのです。
このページには主に以下のような内容を記述します。
事業者について
会社名と事業の代表者名、両方を記載しなければいけません。
また住所、連絡先となる電話番号、メールアドレスも必要です。
その商品を取り扱うために資格・免許が必要であれば、それについても明記します。
特に食品を扱う場合はきちんと記載してください。
商品について
送料や手数料など、商品の代金以外にかかる料金がある場合、全てこのページに記載します。
注文から発送までにかかる日数、不良品の交換や返品の規定(期限や返品不可になる条件、送料はどちら側の負担になるかなど)についても書いておく必要があります。
特定商取引法について、詳しくは「特定商取引法ガイド」に掲載されていますので目を通しておきましょう。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
またカラーミーショップやBASEといったASP型カートシステムであればページのテンプレートが用意されているはずですのでこちらも参考にすることが出来ます。
食品をネットショップで販売するにあたって、一般的に必要な許可や注意点について解説してきましたが、食品の種類や調理・製造方法、施設のある都道府県によっても必要な許可は異なります。そのため実際に販売を始める際には、具体的にどのような営業許可が必要となるのか、所管の保健所へ相談しましょう。
食品を扱うネットショップで成功するコツ
ネットショップを経営していくには、ある程度の売上を確保する必要があります。
そのためにはまずユーザーをショップへ誘導し、商品の魅力を感じてもらった上で、実際に購入するというプロセスを辿ってもらう必要があります。
購入後はリピーターとして定着させられれば継続した売上が期待できるようになります。
新規顧客の流入から定着までの流れがスムーズになればネットショップの運営は””成功””していると言えるでしょう。
ここでは、売上を安定化するためのポイントを解説していきます。
商品写真にこだわる
健康食品やサプリでない限り、食品は商品写真が命だと言っても過言ではありません。
まずはユーザーに魅力的だと思ってもらえるような商品写真を用意しましょう。
商品写真の撮り方については以下のページで詳しく解説していますので、参考にしてください。
スマホで簡単!ネットショップ向け商品写真の撮り方
雑貨や服であれば自然光での撮影がおすすめですが、食品は自然光よりも暖色系の色を含む光で撮った方が美味しそうに見えるとされています。
見た目を重視する商品であれば、電球色など赤い波長を含むライトで撮影したり、撮影後にアプリで加工をしたりしましょう。
商品そのままの写真だけでなく、お皿に盛りつけた写真や一部を切り取って中身が見えるような写真などを用意して、よりユーザーに美味しそうだと思わせられるようにしましょう。
効果的に集客する
良い商品写真を用意したら、次はユーザーをショップに集める必要があります。
ネットショップの集客で効果的なのは何と言っても広告です。
特に個人で、楽天市場などのモールを利用せず営業しているショップであれば、広告での集客がほぼ必須だと言っても過言ではありません。
特に食品は画像で魅力が伝えやすいため、バナー広告と非常に相性が良いと言えるでしょう。
また、幅広い業界であるためポータルサイトの数も多く、スイーツやご当地グルメなどジャンルの細分化もされていますので、自分の取り扱っている商品に合いそうなサイトに登録してみるのもおすすめです。
ネットショップにおける集客方法については以下のページも参考にしてください。
ECサイトの集客方法まとめ
初回購入のハードルを下げる
広告でユーザーを集めた後は、商品を購入してもらう必要があります。
商品を購入しやすいように、トップページから商品ページ、そこから購入までスムーズに進めるように導線を作っておきましょう。
ネットショップにおいては買い物カゴに商品を入れたのにそのままサイトを離脱してしまう「カゴ落ち」という概念があります。
このカゴ落ちが起こってしまってはせっかくの顧客獲得の機会を逃してしまうことになりますので、事前に対策をしておきましょう。
カゴ落ちについてはこのページで詳しく解説しています。
カゴ落ちを引き起こす11の原因と対策方法
ユーザーは初めて訪れるショップに対して、不安や疑問だけでなく心理的なハードルを感じているケースがほとんどです。
そこで、例えば初回限定で利用できる割引クーポンや、送料が無料になるサービスといったものを提供することで、ユーザーの購入したい気持ちを後押ししてみましょう。
購入しやすいショップの構造、そして購入したくなる商品とサービスがあれば、ユーザーは購入に踏み切ることが出来るはずです。
リピーターになってもらう
一度商品を購入してくれたユーザーがリピーターとして定着すれば、安定した売上が期待できます。
また一般的にネットショップでは、新規顧客を獲得するコストはリピーターを獲得するコストの約4~5倍かかるとされているため、リピーターの獲得はコストを抑えつつ売上を伸ばす手段としても有用だと言えます。
しかし、現在運営されているネットショップ数は非常に多く、よほどニッチなものを取り扱っていない限り、似たような商品を販売しているショップは存在します。
限られた顧客を奪い合っているような状況下で、他のショップに流出するのを防ぐためには「この店で買い物をするとお得だ」「このショップを使いたい」と思ってもらえなければいけません。
そのために役立つのがまず会員機能です。
「会員ランクが上がればクーポンが解禁される」などの特典を用意すれば、ユーザーはお得に買い物が出来るだけでなく、会員ランクという店の貢献度が目に見えることでショップに対する愛着(顧客ロイヤリティ)が湧き、ショップに定着してくれるようになります。
高ランク会員限定のセール情報やおすすめ商品が掲載されたメールマガジンも顧客ロイヤリティの向上には効果的です。
お米や野菜、手頃な惣菜といった定期的に購入して食べることが選択肢になり得る商品であれば、定期購入コースを用意するのも良い方法でしょう。
また、一度商品を購入したが、それ以降は離れてしまっているユーザーに対して、カムバックキャンペーンを開催するなどの施策もおすすめです。
まとめ
ここまで、ネットショップで食品を販売する場合に必要な許可、そして実際の開業後に経営を成功させるためのポイントについてそれぞれ解説してきました。
食品は人の体内に入るものですから、安全管理には十分過ぎるほど気をつけるに越したことはありません。
法律は安全のために定められていますので、面倒だと思わず、大切なお客様のためにも遵守するよう心がけましょう。
また、開業後は、写真映えがするといった食品ならではの強みを活かし、広告を有効活用して集客を行った上で、一度購入してくれたユーザーを逃がさないような施策を打ち出しましょう。
サヴァリではより詳しく詳細を詰めておりますので、さらに売上をUPしたい店舗様はサヴァリへご相談くださいませ。